照度について ~作業面の照度基準が3区分から2区分へ~
令和4年12月1日より、事務所において労働者が常時就業する室における作業面の照度基準が、従来の3区分から2区分に変更されます。
「一般的な事務作業」については300ルクス以上、「付随的な事務作業」については150ルクス以上であることが求められます。
今回の改正は、照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に対して適用されます。
すべての労働者に配慮した視環境の確保を
事務所における高年齢労働者が増加しており、必要に応じて個々の労働者に視力を眼鏡などで矯正することを促した上で、作業面における照度を適切に確保することが重要です。
個々の事務作業に応じた適切な照度については、上記の基準を満たした上で、日本産業規格JIS Z9110に規定する各種作業における推奨照度等を参照し、健康障害を防止するための照度基準を事業場ごとに検討の上、定めるようにしましょう。
ルクス=その場所(面)に到達している光の量(照度)の単位
「ルクス(lx)」は照明の明るさを示す単位で、光源によって照らされている面(机上面や床面など)にどれだけ光が到達しているかを表します。
この数値が高いほど明るい状態であることを表しています。
例えば、オフィス全体は明るくても、机上やパーテーションなどで区切られている執務スペースなど実際に作業を行う面(手元)が暗い場合は、基準を満たしていない可能性があります。
照度計で測るのがいいでしょう。