令和6年4月からの障害者雇用納付金関係助成金の改正について
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、障害者雇用納付金関係助成金の改正内容が発表されました(令和6年2月13日公表)。この助成金は、事業主が障害者の雇用を促進・継続するための特別な支援策を行う際に、経済的負担を軽減することを目的としています。
令和6年4月1日からの主な変更点の概要は以下のとおりです。
特定短時間労働者の追加
助成金の対象となる「労働者」に特定短時間労働者が追加されます。これにより、特定短時間労働者を雇用する事業主に対しても助成が適用されるようになります。
特定短時間労働者とは … 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 のこと
中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る措置への助成の新設
35歳以上の中高年齢等障害者の雇用継続を支援するための新たな助成が設けられます。これにより、中高年齢の障害者の雇用継続が促進されることが期待されます。
障害者雇用相談援助助成金の創設
障害者雇用の相談援助に対する助成金が新たに設けられます。これにより、事業主が障害者の雇用に関する相談支援を行った場合に負担が軽減され、より円滑な雇用促進が図られるでしょう。
これらの改正により、障害者の雇用促進・雇用継続のための支援体制が充実し、事業主や雇用者がより積極的に障害者の雇用を推進することが期待されます。
その他の改正もありますので、詳しくは下記をクリックしてご確認ください。
<障害者雇用納付金関係助成金の令和6年4月1日改正分の主な変更点について>
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/ledngs0000007qoq-att/ledngs0000007qpx.pdf