雇用保険の基本手当日額等が変更になります~令和6年8月1日から~(厚生労働省)

「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆様へ 賃金日額・基本手当日額・支給限度額の変更について」ということで、厚生労働省からお知らせがありましたので下記をご覧ください。

賃金日額・基本手当日額の変更について

雇用保険では、離職者の「賃金日額(※1)」に基づいて「基本手当日額(※2)」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。

これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対象になる方には、令和6年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせします。

※1 離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の14欄に記載されています。
※2 失業給付の1日当たりの金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の19欄に記載されています。年齢区分などによって計算方法が異なります。

◆年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
離職時の年齢賃金日額の上限額(円)基本手当日額の上限額(円)
変更前変更後変更前変更後前年度増減
29歳以下13,89014,1306,9457,065+120
30~44歳15,43015,6907,7157,845+130
45~59歳16,98017,2708,4908,635+145
60~64歳16,21016,4907,2947,420+126

【例】
29歳で賃金日額が 17,000円の人は、上限額(14,130円)が適用されますので、令和6年8月1日以降分の基本手当日額(1日当たりの支給額)は、7,065円となります。

◆賃金日額・基本手当日額の下限額
年齢賃金日額の下限額(円)基本手当日額の下限額(円)
変更前変更後変更前変更後前年度増減
全年齢2,7462,8692,1962,295+99

基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、2,295円になります。

高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更について

高年齢雇用継続給付について、令和6年8月1日以後の支給対象期間から支給限度額が変更(引き上げ)となります。

支給限度額 旧:370,452円  新:376,750円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(376,750円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。

介護休業給付の支給限度額の変更について

介護休業給付について、令和6年8月1日以後、支給限度額が変更(引き上げ)となります。

支給限度額 旧:341,298円  新:347,127円

育児休業給付の支給限度額の変更について

育児休業給付について、令和6年8月1日以後、支給限度額が変更(引き上げ)となります。

出生時育児休業給付
支給限度額 上限額(支給率67%) 旧:289,466円  新:294,344円

育児休業給付
支給限度額 上限額(支給率67%) 旧:310,143円  新:315,369円
        上限額(支給率50%) 旧:231,450円  新:235,350円

詳細は下記をクリックしてご確認ください。
<雇用保険の基本手当日額の変更> 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html

<令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について> 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html