令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構)

「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」ということで、日本年金機構からお知らせがありましたので下記をご覧ください。

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄を新たに設けますので、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れてください。届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。

1.留意事項

新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。

すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。

2.変更後様式

令和6年12月2日から変更となる届書様式のレイアウト(健保・厚年、船保・厚年)は以下のとおりです。
なお、電子申請(CSV形式による申請)および電子媒体申請において使用する「届書作成仕様書」については、「市販ソフトを利用した届書作成」に掲載しています。
現在の様式や記入例については、「申請・届出様式」の各ページを参照してください。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
船員保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
船員保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

詳細は下記をクリックしてご確認ください。
<令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります> 日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html