創業期こそ見直したい!「時間」のルール~所定労働時間、法定労働時間、休憩、残業、休日の違いを徹底解説~

創業直後は、どうしても日々の業務に追われがちです。
「労働時間の管理は後まわし…」そんな状態になっていませんか?
でも実は、働く時間にまつわるルールを正しく理解し、仕組みとして整えておくことが、従業員にとって安心できる職場づくりにつながります。
気づかぬうちに法律違反…なんてことにならないためにも、基本のルールはしっかり押さえておきたいところです。
今回は、創業期の方向けに「時間」に関する大事なルールをわかりやすくご紹介します。
所定労働時間と法定労働時間の違い
まず最初に、よく混同されがちなこの2つの言葉の違いを整理しておきましょう。
● 法定労働時間
労働基準法で定められている「働かせてよい時間の上限」です。
原則として「1日8時間、1週40時間」。
これを超えて働かせると、法律違反になります。
※商業や接客業など一部の小規模事業では、例外的に週44時間が認められることもあります。
● 所定労働時間
会社が就業規則などで定める「日々の勤務時間」のこと。
たとえば、「9時〜17時(休憩1時間)」と決めていれば、所定労働時間は1日7時間です。
つまり、所定労働時間は会社で自由に決められますが、その上限は法定労働時間の範囲内でなければならないという関係性になります。
「休憩」のルール
休憩時間は、単なる“ひと休み”ではなく、法律で保障された大切な時間です。
- 労働時間が6時間を超える場合 → 最低45分の休憩
- 8時間を超える場合 → 最低1時間の休憩
そしてこの休憩は、労働時間の途中に与えなければなりません。
また、休憩中は従業員が完全に業務から離れている必要があります。
電話番や来客対応を指示していると、休憩とはみなされません。
原則として全員一斉に休憩を取らせる必要がありますが、交代制の職場などでは労使協定を結ぶことで個別対応も可能です。
「残業(時間外労働)」のルールと割増賃金
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えると、それは「時間外労働」=残業に該当し、会社には次の2つの義務があります。
① 36(さぶろく)協定の締結・届出
残業を行うには、従業員の過半数代表との間で36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
この手続きを行っていない状態での時間外労働は、原則として認められません。
② 割増賃金の支払い
以下の割増率で賃金を支払う必要があります。
労働の種類 | 割増率 |
---|---|
時間外労働(1日8時間超・週40時間超) | 25%以上 |
深夜労働(22時〜5時) | 25%以上 |
時間外+深夜労働 | 合計50%以上 |
法定休日の労働 | 35%以上 |
月60時間超の時間外労働 | 50%以上 |
例:月に70時間残業した場合
・初めの60時間 → 25%増し
・60時間超の10時間 → 50%増し
創業期は何かと忙しい時期ですが、今のうちに「時間」や「お金」のルールをクリアにしておくことが、安心できる職場づくりの一歩になります。
月60時間超の残業にかかるルールは、2023年4月から中小企業にも例外なく適用されています。
無理のない業務設計や代替休暇などを取り入れ、持続可能な働き方へ備えておくのがおすすめです。
「休日」のルール
休日についても、次の2種類があります。
- 法定休日
労働基準法で定められた最低限の休日で、週1日または4週で4日以上が必要です。
この日に働かせた場合は、35%以上の割増賃金が必要になります。 - 所定休日
会社が独自に定める休日。たとえば、土日休みの会社であれば、日曜を法定休日、土曜を所定休日としているケースが多いです。
休日出勤が必要な場合もあるかもしれませんが、従業員の心身の負担が大きくなる点は十分に配慮しておくべきポイントです。
おわりに:「時間」のルールは、安心して働ける職場づくりのはじまり
創業期は、目の前の業務や売上に意識が集中しやすく、「働き方のルールは後回しで…」となることも多いかもしれません。
けれど、労働時間や休憩、残業・休日に関するルールを早めに整えておくことは、従業員が安心して働ける職場づくりのために、とても大切なことです。
従業員が安心して働ける環境があることで、日々の仕事にも前向きに取り組めるようになり、それが定着率やチームワークにもつながっていきます。
一方で、ルールがあいまいなまま進んでしまうと、
「実は法令違反だった」
「残業代が足りていなかった」
──そんなトラブルにつながるリスクも決して少なくありません。
だからこそ、創業間もない今のタイミングこそ、会社の「時間に関するルール」を一度見直してみてはいかがでしょうか。
・労働時間の設定は法律に合っているか?
・休憩の取り方は現場に合っているか?
・残業や休日出勤への対応は明確か?
こうしたポイントを確認しておくだけでも、働く人にとっての安心感がぐっと高まります。
「自分の会社の場合はどうすればいい?」という疑問や不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
横山社会保険労務士事務所では、創業期の企業さまが無理なく運用できる労務の仕組みづくりを、わかりやすく丁寧にサポートしています。
「まずは話を聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
一緒に、ムリなく長く続けられる働き方を考えていきましょう。
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