【改正法に注目!】ハラスメント対策と女性活躍推進:企業の新たな義務とは?

令和7年6月11日に公布された法改正により、ハラスメント対策と女性活躍推進に関して企業に新たな義務が課されます。

今回の改正は、すべての企業が対象となりますので、しっかりと内容を把握し、対応を進めましょう。

(施行日は、公布後1年6か月以内の政令で定める日となっています)

1.ハラスメント対策の強化

今回の改正では、カスタマーハラスメント求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対策が事業主の義務となります。

(1) カスタマーハラスメント対策の義務化

カスタマーハラスメントとは、①顧客や取引先、施設利用者などの利害関係者が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害する行為を指します。

事業主は以下の措置を講じることが求められます(具体的な内容は今後指針で示される予定です)。

  • 事業主の方針等の明確化、周知・啓発
  • 相談体制の整備・周知
  • 発生後の迅速かつ適切な対応、抑止のための措置

自社の労働者が他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先の事業主が講じる事実確認等の措置に協力するよう努める必要があります

(2) 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化(就活セクハラ対策)

就職活動中の学生やインターンシップ生など、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も事業主の義務となります 。

事業主が講ずべき具体的な措置は以下の通りです(具体的な内容は今後指針で示される予定です)。

  • 事業主の方針等の明確化、周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めること)
  • 相談体制の整備・周知
  • 発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)

今回の改正により、これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等(カスタマーハラスメントのみ)の責務も明確化されます 。

国は、ハラスメントのない職場の実現に向けた啓発活動を強化し、国民の規範意識を醸成するとしています 。

2.女性活躍のさらなる推進

女性活躍推進法は、その有効期限が令和8年3月31日から令和18年3月31日まで10年間延長されました 。

(1) 情報公表の必須項目の拡大

従業員数101人以上の企業は、新たに「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の情報を公表することが義務付けられます(施行日:令和8年4月1日) 。

これまでは従業員数301人以上の企業が男女間賃金差異の公表義務の対象でしたが、その対象が101人以上の企業に拡大されます 。
従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です 。

具体的な公表項目は以下の通りです

  • 従業員数301人以上: 男女間賃金差異および女性管理職比率に加え、以下のいずれかの区分から2項目以上を公表 。
    • 職業生活に関する機会の提供に関する実績
    • 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績
  • 従業員数101人~300人: 男女間賃金差異および女性管理職比率に加え、上記2区分の全体から1項目以上を公表 。

(2) プラチナえるぼし認定要件の追加

プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加します 。

現在プラチナえるぼし認定を受けている企業も、認定維持のためにこの要件を満たす必要があります 。(一定の猶予が設けられる予定)

このほか、女性の健康上の特性による健康課題(月経、更年期等に伴う就業上の課題)に関して、職場の理解増進や配慮が進むよう、今後企業の取り組み事例が示され、積極的な取り組みが促される予定です

お問い合わせ先

今回の改正に関するご不明な点は、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までお問い合わせください 。

岐阜県: 058-245-1550

愛知県: 052-857-0312

受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

社労士からのひとこと

今回の法改正は、企業の皆さまにとって、従業員がより安心して働き、それぞれの個性や強みを活かして活躍できる職場を作るための大切な一歩となります。

特に、カスタマーハラスメントや就職活動中のセクシュアルハラスメントへの対応が義務付けられることは、様々なハラスメント問題から従業員を守り、会社全体の雰囲気を良くするために欠かせません。

また、女性が管理職として活躍している割合などを公表することは、「色々な人が働きやすい会社だね」と外からも見えるようになり、会社の魅力アップにも繋がります。

これらの新しいルールにきちんと対応することは、単に法律を守るだけでなく、会社のイメージを良くし、優秀な人材が集まりやすくなることにも繋がります

具体的な対策や、会社のルールをどう変えればいいかなど、もし「うちの会社の場合はどうしたらいいだろう?」と迷うことがありましたら、ぜひ横山社会保険労務士事務所にご相談ください。

社長の皆さまと一緒に、社員の皆さんが生き生きと働ける、より良い職場づくりをサポートさせていただきます。

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