【就業規則コラム vol.11】社員が少ないうちに整えるべき、有給休暇ルールの基本

「うちはまだ社員が2~3人だから、有給休暇のルールはあとでいいかな」

そんな声をよく耳にします。

ですが、社員数が少ないときこそ、有給休暇のルールを“明文化しておく”ことが大切です。

「あとで決める」では遅い理由

有給休暇のトラブルは、社員が増えてから急に起こるわけではありません。

むしろ少人数のうちに、「誰が」「いつ」「どのように」休むのかが曖昧なままになっていると、休みを取りたい側と、業務を回したい側のすれ違いが生まれやすくなります。

たとえば、

  • 「〇日前までに申請すればいいの?」
  • 「忙しい時期はダメなの?」
  • 「半日だけ取りたいけど、どうすれば?」

    こうした疑問に明確な答えがないと、後々「そんなつもりじゃなかった」が起きやすくなります。

有給休暇は“権利”であり“管理”でもある

有給休暇は労働基準法で定められたすべての労働者の権利です。
ですから、社員が1人であっても、有給休暇の扱い方は会社としてルール化が必要です。

ただし、ルール化というのは「社員が自由に取れるようにする」だけではありません。
会社として、休暇の申請や管理の方法を整えることでもあります。

「申請はいつまでに」「上司の承認を要する」「繁忙期は計画的に取得を」など、就業規則や社内ルールに記載しておくことで、会社も社員も安心して運用できます。

最低限、ここだけは整えておこう

就業規則の有給休暇の項目では、最低限次の内容を決めておくのがポイントです。

  1. 付与のタイミング(入社から6か月経過・8割出勤)
  2. 日数の管理方法(付与日と残日数の記録)
  3. 申請・承認の手続き(何日前、どのように)
  4. 計画的付与を行う場合のルール

これだけでも、現場での混乱をかなり防ぐことができます。

“小さなうち”に整えるのが一番の予防策

有給休暇のルールづくりは、社員が増えてからではなく、「今の人数だからこそ」整えておくのがおすすめです。

トラブルが起きてから慌てて修正するよりも、最初から就業規則にしっかり明記しておけば、後々の安心感がまったく違います。

横山社会保険労務士事務所では、少人数の会社でも無理なく運用できる有給休暇ルールづくりをサポートしています。

「今の規模でも必要?」「どこまで書けばいい?」など、気になる方はお気軽にご相談ください。

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