【2026年4月施行】治療と仕事の両立支援が企業の努力義務に

2026年(令和8年)4月1日から、改正された労働施策総合推進法が施行されます。

この改正により、企業には「治療と仕事の両立支援」に取り組むことが努力義務として求められるようになります。

これまで職場では、

  • 病気になったら休職する
  • 治療が長引けば退職する

という流れになることも少なくありませんでした。

しかしこれからは、「治療しながら働く」という働き方を前提にした企業の対応が求められる時代になってきています。

今回は、この制度の背景と内容、そして企業として押さえておきたい実務上のポイントを整理してみたいと思います。


🔷改正の背景~「治療と仕事の両立」は特別なことではない~

がんなどの病気を抱える労働者の中には、

  • 職場の理解不足
  • 支援制度の未整備

といった理由から、働き続けることを諦めてしまうケースも少なくありません。

一方で社会全体を見ると、

  • 高齢者の就労増加
  • 医療技術の進歩
  • 人材不足の深刻化

といった状況の中で、治療を受けながら働く人は確実に増えていくと考えられています。

厚生労働省の指針でも、「治療を受けながら安心して働き続けられる環境を整えること」が重要であるとされています。

今回の改正は、「治療と仕事の両立」を個人の問題ではなく、企業として取り組むべき課題として位置づけたものといえるでしょう。

🔷制度の対象となる労働者と疾病

対象となる労働者

雇用形態に関係なく

・正社員
・パート
・契約社員

など、すべての労働者が対象になります。

対象となる疾病

対象となる疾病も限定されていません。

例えば、

・がん
・糖尿病
・心疾患
・メンタルヘルス不調
・不妊治療

など、継続的な治療が必要と医師が判断する疾病が対象になります。

つまり、この制度は特定の病気だけの問題ではなく、どの企業でも起こり得るテーマだと言えるでしょう。

🔷「努力義務」とはどういう意味か

今回の制度は、法律上は義務ではなく「努力義務」とされています。

そのため、

  • 必ず制度を整備しなければならない
  • 短時間勤務を必ず認めなければならない

というわけではありません。

しかし一方で、

  • 相談を無視する
  • 検討を一切行わない
  • すぐ退職を勧める

といった対応は、今後問題になる可能性があります。

実務では、企業がどのようなプロセスで対応したかが重要になります。

例えば、

  • 本人の話を聞いたか
  • 医師の意見を確認したか
  • 配慮の可能性を検討したか

といった対応の積み重ねが、企業の姿勢として問われることになります。

🔷実務で求められる「4つの基盤整備」

支援が必要な社員が出てから制度を考えるのでは、対応が間に合わないことがあります。

平時から整えておきたいポイントとして、次の4つが挙げられます。

① トップの方針表明

まず重要なのは、会社として両立支援に取り組む方針を示すことです。

トップが方針を明確にすることで、社員が安心して相談できる職場風土が生まれます。

② 相談窓口の明確化

病気の問題は非常にデリケートです。

そのため、

  • 誰に相談すればよいのか
  • 情報をどのように管理するのか

を事前に整理しておく必要があります。

特に重要なのは、個人情報の取り扱いです。
安心して相談できる環境がなければ、制度は機能しません。

③ 柔軟な休暇・勤務制度

治療内容によっては、働き方の調整が必要になることもあります。

例えば、

休暇制度

  • 時間単位年休
  • 傷病休暇
  • 病気休暇

勤務制度

  • 時差出勤
  • 短時間勤務
  • 在宅勤務
  • 試し出勤制度

などが考えられます。

もちろん、すべての制度を導入する必要はありません。
会社の実情に合わせて、柔軟に考えることが大切です

④ 研修による意識啓発

制度があっても、職場の理解がなければうまく機能しません。

実務では、

  • 管理職の理解不足
  • 同僚の誤解

がトラブルの原因になることもあります。

そのため、

  • 管理職研修
  • 社内説明

などを通じて、正しい知識を共有しておくことも重要です。

🔷両立支援の基本的な流れ

実際の支援は、次のような流れで進めることが想定されています。

① 労働者本人からの申出
② 会社が勤務情報を提供
③ 主治医の意見書を取得
④ 両立支援プランの作成

勤務情報提供書では、

  • 在宅勤務の可否
  • 時差出勤の可否
  • 業務内容の調整

など、会社としてどのような配慮が可能かを整理して伝えることが重要になります。

そのうえで、主治医の意見を踏まえながら、本人・会社・産業医などで話し合い、両立支援プランを作成していきます。

🔷社労士として感じること

就業規則の相談を受けていると、多くの企業では

  • 休職制度
  • 復職制度

までは整備されています。

しかし、「治療をしながら働く」という前提で制度を考えている企業は、まだ多くありません

今回の法改正は、単に制度を作るという話ではなく、「働き続けられる職場をどうつくるか」という企業の考え方を見直すきっかけになるのではないかと感じています。

🔷まとめ

病気と仕事の両立は、これからの社会において決して特別な問題ではありません。

誰もが、ある日突然「治療を続けながら働く立場」になる可能性があります。

今回の法改正は、そうした状況でも働き続けられる社会をつくるための一歩と言えるでしょう。

企業としても、人材を大切にする職場づくりという視点で、このテーマに向き合っていくことが求められています。

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