【6月から罰則も】熱中症対策が「義務」に変わります

~知らなかった…では済まされない!会社がやるべきこととは?~

6月1日から、職場での熱中症対策が「努力義務」から「義務(しかも罰則付き)」に変わります。
厚生労働省が4月15日に正式に省令を改正し、対応しないと罰金や拘禁刑の可能性もあるという、かなり踏み込んだ内容です。

背景には、職場での熱中症による死亡事故が後を絶たないという現実があります。
2023年も31人の方が命を落としており、初期対応の遅れが原因になるケースが多いと分析されています。

■ どんな職場が対象?

対象になるのは、以下のような条件を満たす現場です。

気温が31度以上、または暑さ指数28以上
そこで1時間以上連続、または1日4時間を超える作業をする従業員がいる場合

例えば、建設業・運送業・製造業の現場はもちろん、倉庫や厨房など、屋内でもエアコンの効きにくい環境は要注意です。

■ 会社がやるべきこと(義務)

今回の省令改正では、事業者(=会社)が次のような対応を取ることが義務づけられます。

体調不良者のための連絡体制を整える
⇒「異変が起きたら誰に連絡するのか?」をあらかじめ決めておきます。

熱中症が疑われる時の対応手順を決める
⇒「作業を中断して休ませる・冷やす・必要に応じて医療機関へ」という流れを明文化。

従業員に周知する
⇒ポスター掲示やミーティングなどで、上記のルールをしっかり伝えておきましょう。

これらを怠った場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

■ 中小企業でもできる!実践的な対策例

「そんな大げさな対策なんて…」と感じた方もご安心ください。
まずは一つの例として、次のようなシンプルな対策から始めてみましょう。

「体調が悪くなったら〇〇さんに声をかけてください」と張り紙を貼る
暑い日は15分に1回の休憩を促す(アラームを使うのも◎)
冷却グッズや水分を気軽に取れるように置く
1枚でわかる対応マニュアルを用意する など

小さな積み重ねが、大きな事故を防ぎます。

※実際の対策案は、今後公表されますので、必ずご確認ください。

▼ ご相談ください!

「ウチの会社は対象になる?」「具体的に何を準備すればいいの?」
そんなときは、横山社会保険労務士事務所にぜひご相談ください。

社労士として、制度や法律のことはもちろん、“現場で実践できるルール作り”や“従業員への伝え方”までお手伝いできます。

従業員の健康と命を守るのは、会社の信頼にもつながる大切な取り組みです。
6月の施行までに、無理なく備えていきましょう!

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