【2026年1月始動】協会けんぽの電子申請がスタート!手続きはどう変わる?

ICTの進展に伴い、行政手続きのデジタル化が加速しています。

これまで「紙」での提出が当たり前だった協会けんぽ(全国健康保険協会)の各種申請が、いよいよ2026年1月13日より電子申請に対応します。

実務に大きな影響を与えるこの新サービスについて、ポイントを絞って解説します。

🔶「紙」から「スマホ・PC」へ。申請方法の劇的な変化

これまで日本年金機構への資格取得届などは電子申請が可能でしたが、協会けんぽの給付金申請(傷病手当金など)は依然として郵送や窓口への持ち込みが主流でした。

今後は、パソコンやスマートフォンからマイナンバーカード認証を利用して、24時間……ではなく、以下の決まった時間内にオンライン申請が可能になります。

  • 利用可能時間 平日 8:00 ~ 21:00
  • 利用不可 土日祝日、年末年始(12/29~1/3)

🔶ここが重要!「誰が」申請するのか?

今回の電子申請サービスにおいて、最も注意すべきは「申請主体」です。

  • 被保険者(従業員)本人: スマホ等から自身のマイナンバーカードで認証して申請します。
  • 社会保険労務士: 従業員からの委任状を添付することで代理申請が可能です。

【重要:事業主による代行は不可】
従来の紙申請では、事業主が従業員の書類を預かり、まとめて提出することが一般的でした。

しかし、この新サービスでは(社労士を除き)事業主が従業員に代わって電子申請を行うことはできません

🔶対象となる主な手続きと添付書類の扱い

傷病手当金や出産手当金など、主要な給付手続きが対象となります。

  • 対象手続き: 傷病手当金、出産手当金、任意継続の加入手続きなど
  • 証明書の扱い: 医師の意見書や事業主の勤務証明などは、カメラで撮影した画像データ(またはPDF等)をアップロードする形式になります。

🔶導入に向けて、企業が準備すべきこと

電子申請が始まると、社内の「手続きの流れ」が変わります。

  1. フローの再構築: 従業員本人が直接申請するのか、これまで通り紙で行うのか、あるいは社労士に委託するのか、社内ルールを整理する必要があります。
  2. 従業員への周知: 本人が申請する場合、マイナンバーカードの所持やマイナポータルアプリのインストールが必須となります。
  3. 証明書のデータ化対応: 事業主証明を求められた際、スムーズに画像データとして渡せる体制を整えておきましょう。

🔶まとめ

利便性が高まる一方で、事業主が代理で入力できないといった制限もあるため、運用には工夫が必要です。

「申請漏れ」を防ぎ、従業員がスムーズに給付を受けられるよう、早めの準備を心がけましょう。

「電子申請への移行をスムーズに進めたい」
「社内フローの構築を相談したい」
とお考えの経営者・担当者様は、ぜひ横山社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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