「介護が始まってから」では、遅い時代に

「介護が必要になったら、そのとき考えればいい」
少し前まで、そう思われがちだったテーマが“仕事と介護の両立”です。
しかし実務の現場では、
・突然の介護で出勤が難しくなる
・制度を知らないまま退職を選んでしまう
といったケースが後を絶ちません。
こうした介護離職を未然に防ぐため、育児・介護休業法では、「介護に直面する前の段階での情報提供」が会社の役割として明確化されました。
🔷昨年の改正で、会社に求められたこと
2025年4月1日施行の改正では、従業員が40歳前後を迎えるタイミングで、介護に関する情報提供を行うことが義務づけられています。
ポイントは、「介護が始まった人」ではなく、「これから介護に直面する可能性がある人」への対応であること。
制度を“使う直前”ではなく、事前に知っておくための情報提供が求められています。
🔷情報提供として伝えるべき内容
会社が情報提供すべき事項は、大きく分けて次の3点です。
1つ目は、
介護休業や介護両立支援制度の内容
介護休業だけでなく、短時間勤務や所定外労働の制限など、仕事と介護を両立するための制度全体を含みます。
2つ目は、
制度を利用する際の申出先
「誰に」「どのように」相談すればよいのかを明確にしておくことが重要です。
3つ目は、
介護休業給付金に関すること
休業中の生活不安を軽減するためにも、給付制度の存在を伝えておくことが望まれます。
あわせて、介護保険制度の概要も併せて周知すると、制度理解が進みやすいとされています。
🔷情報提供を行うタイミングと方法
情報提供の時期は、次のいずれかの期間です。
- 従業員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度の1年間
- または、40歳の誕生日の翌日から1年間
情報提供の方法は、以下のいずれかで行うことができます。
- 面談
- 書面交付
- FAX
- 電子メール など
必ずしも個別面談である必要はなく、会社の実情に合わせた方法で実施可能です。
ただし、「伝えたつもり」にならないよう、内容がきちんと確認できる形で行うことが望まれます。
🔷厚労省の支援ツールを活用するという選択
厚生労働省のホームページでは、仕事と介護の両立支援に関する実務向けツールが公開されています。
今回の情報提供にそのまま使える記載例・文例も用意されており、自社制度に合わせてカスタマイズすることが可能です。
「ゼロから作らなければ」と構えず、公的な資料をベースに整えるというのも、実務的な対応方法の一つです。
🔷まとめ:制度を“知ってもらう準備”が会社の役割に
昨年の改正は、「介護が始まった社員をどう支援するか」ではなく、「介護が始まる前に、会社として何を伝えておくか」が問われています。
これまで介護休業の取得実績がなかった会社では、担当者の方自身が初めて制度を整理するケースも少なくありません。
制度の整理や、情報提供の進め方でお困りのことがありましたら、どうぞお気軽に横山社会保険労務士事務所までご相談ください。
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。


