就業規則が「効力」を持つのは、どの時点からか

就業規則を作りました。
労基署にも出しました。
これでひと安心。

――本当にそうでしょうか。

実は、就業規則は「作った瞬間」から効力を持つわけではありません
制度として効力が生じるには、きちんと押さえておくべきプロセスがあります。

今回は、その「効力が生じるタイミング」を整理します。


① 作成しただけでは効力は生じない

まず大前提として。

会社が就業規則を作成しただけでは、それは「会社内部の案」に過ぎません。

労働基準法第106条では、

就業規則を労働者に周知させなければならない。


が、就業規則の効力の前提とされています。

つまり、

  • 作った
  • 印刷した
  • ファイルに保存した

だけでは足りないのです。

では、順を追って見ていきましょう。

② 意見聴取(労働者代表の意見を聞く)

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成・変更する際に、労働者代表の意見を聴くことが必要です。

ここで誤解されやすいのが、「同意が必要」ではなく「意見を聴くことが必要」という点です。

たとえ反対意見があっても、意見書を添付して届け出れば手続き上は成立します。

ただし、ここでのプロセスが雑だと、

  • 労働者代表の選出が適正でない
  • 形式的に署名だけもらった
  • 実質的な説明をしていない

といった問題が、後々のトラブルの火種になります。

③ 労基署への届出

意見書を添付して、労働基準監督署へ届出を行います。

これをもって「法的な手続き」は完了します。

しかし――

ここが重要です。

届出をした時点では、まだ“会社の内部的な効力”は確定していません

届出はあくまで行政手続きです。
労働者との関係で効力が生じるかどうかは、別の話になります。

④ 周知してはじめて効力が生じる

就業規則が労働契約の内容となるためには、「労働者への周知」が必要です。

周知とは、単に存在を知らせることではありません。

例えば、次のような方法が考えられます。

  • 事業場の見やすい場所に備え付ける
  • 社内イントラネットで常時閲覧可能にする
  • 書面を配布する

重要なのは、いつでも確認できる状態にあることです。

金庫にしまってある。
社長のPCの中にだけ保存してある。
「言えば見せるよ」という状態。

これでは周知とは言えません。

🔷では、効力はいつから?

整理すると、就業規則が効力を持つのは、

  1. 適正な手続き(意見聴取・届出)を行い
  2. 労働者に周知された時点

です。

多くの場合、「施行日」を定めているはずです。

ただしその施行日が、周知より前の日付になっていると問題が生じます。

周知されていない就業規則を根拠に、

  • 懲戒処分
  • 減給
  • 解雇
  • 不利益変更

を行うことは、原則として認められません。

🔷よくある誤解

「労基署に出したから大丈夫」

届出=効力発生ではありません。

「社員は読んでいないけど、配ったからOK」

読んだかどうかではなく、「いつでも確認できる状態にあったか」がポイントです。

「変更前の規則を消してしまった」

これも実務上、よくある落とし穴です。
どの時点で、どの内容が有効だったのか。
履歴が残っていないと、紛争時に立証できません。

🔷まとめ:就業規則は「完成した瞬間」から使えるわけではない

就業規則は、
作成 → 意見聴取 → 届出 → 周知
という流れを経て、はじめて“制度”になります。

そしてもう一つ大切なのは、効力があるかどうかは、トラブルが起きたときに初めて問われる、ということです。

いざというときに、「それ、きちんと周知していましたか?」と問われて困らないように。

就業規則は、作ることよりも、「効力が生じる状態にしておくこと」が重要です。

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