令和6年度における国民年金保険料の前納額について(厚生労働省)
厚生労働省より、令和6年度における国民年金保険料の前納額についてのお知らせがありました。
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料額から割引額が控除される「前納制度」を設けております。
令和7年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和6年度における国民年金保険料の前納額をお知らせします。
6か月前納の場合の保険料額
・口座振替の場合 : 100,720円(毎月納める場合より1,160円の割引額が控除)
・現金納付の場合 : 101,050円(毎月納める場合より 830円の割引額が控除)
※令和6年4月~令和6年9月分の保険料 または 令和6年10月~令和7年3月分の保険料が対象
1年前納の場合の保険料額
・口座振替の場合 : 199,490円(毎月納める場合より4,270円の割引額が控除)
・現金納付の場合 : 200,140円(毎月納める場合より3,620円の割引額が控除)
※令和6年4月~令和7年3月分の保険料が対象
2年前納の場合の保険料額
・口座振替の場合 : 397,290円(毎月納める場合より16,590円の割引額が控除)
・現金納付の場合 : 398,590円(毎月納める場合より15,290円の割引額が控除)
※令和6年4月~令和8年3月分の保険料が対象
なお、クレジットカードによる前納の保険料額は、現金納付と同じ金額になります。
<前納のお申込みについて>
前納制度を利用するには、年金事務所に申出を行う必要があります。
口座振替およびクレジットカードによる6か月(4~9月分)、1年および2年前納の申込期限は令和6年2月末となっております。
令和6年3月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカードによる前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります。
<口座振替の早割について>
口座振替には上記の他、「早割」による割引があります。令和6年度は16,920円(通常の保険料から60円の割引)です。