マイナンバーカードで失業認定手続きができるようになります

失業の認定等の際は、これまで、受給資格決定時に雇用保険受給資格者証等で本人確認や処理結果の通知がされていました。

しかし、令和4年10月1日以降に受給資格決定が行われた場合には、希望すると、マイナンバーカードによる本人認証を活用することにより、受給資格者証に貼付する写真や、受給資格者証の持参が不要になります。

各種手続きの処理結果は「雇用保険受給資格通知」等に印字し、手続きの都度渡されるということです。

(注)マイナンバーカードを持っていない場合や、上記の取扱いを希望しない場合は、従来どおり受給資格者証等による手続きとなります。


詳しくは、下記リンクにてご確認ください。
【マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf