雇用保険法等の一部を改正する法律(雇用保険の適用拡大等)の概要を発表(厚生労働省)

~改正の趣旨~

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。

改正の概要

雇用保険の適用拡大
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。

 教育訓練やリ・スキリング支援の充実
 (1) 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。
 (2) 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる
 (3) 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。

育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
 (1) 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する(本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている)
 (2) 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする。
 
その他の雇用保険制度の見直し
教育訓練支援給付金の引下げ(基本手当の80%→60%)およびその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。

施行期日

令和7年4月1日(ただし、(1)およびの一部は公布日、(2)は令和6年10月1日、(3)は令和7年10月1日、は令和10年10月1日)

詳しくは、下記をクリックしてご確認ください。
<令和6年雇用保険制度の改正内容について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html