令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます

日本年金機構からお知らせがありました。

令和6年10月から、被保険者数が51人以上の企業等(現在は被保険者数101人以上の企業等)で働く以下の要件にすべて該当する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されます。

当該義務化の対象となる可能性がある事業所の事業主様には、お知らせの送付等により個別のご案内をさせていただきます。

<加入対象(短時間労働者)の要件> 
 □ 週の所定労働時間が20時間以上
 □ 所定内賃金が月額88,000円以上
 □ 2か月を超える雇用の見込みがある
 □ 学生ではない

被保険者数が51人以上の企業等について
 厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数(※)が、1年のうち6か月以上51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

 (※)法人事業所の場合は、法人番号が同一であるすべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数となります。

上記のお知らせの他に、あと2件ほどのお知らせがあります。
・賞与支払届の提出に向けて「電子申請」を始めてみませんか?
・令和5年度「ねんきん月間」「年金の日」の取り組みについて
ご興味があれば、下記のリンクをクリックしてください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和5年10月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202310.pdf