短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(厚生労働省)

厚生労働省から年金局の新着通知がありました。「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」という内容です。このQ&A集は、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けての詳細がまとめられています。

特定適用事業所の企業規模要件が変更され、被保険者の総数の要件が「常時100人超え」から「常時50人超え」に改正されます。これにより、被保険者の総数が常時51人以上100人以下の事業所では、令和6年10月1日以降、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という条件を満たす場合には、被保険者として扱うことが必要となります。

おおむねその規模の事業所に関しては、公表されたQ&A集を参照することをおすすめします。それにより、具体的な要件について理解を深め、適切かつスムーズに対応するようにしましょう。

Q&A集は、下記をクリック
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」(PDF)