厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について

厚生労働省より『令和6年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。』とのことで、制度変更に関する一覧表が公表されました。主に雇用・労働関係について抜粋してお知らせいたします。

項目名内容主な対象者
障害者の法定雇用率の引上げ「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。
令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。
・民間企業 2.5%(従前2.3%)
・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)
・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)
事業主、障害者
裁量労働制の改正 令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。裁量労働制適用労働者・導入事業場
労働条件明示事項の見直し 無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。すべての使用者と労働者
時間外労働の上限規制 これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。以下の事業・業務に従事する労働者とその使用者
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用 自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。自動車運転の業務に従事する労働者とその使用者
労災保険率等の改定 業種毎の労災保険率等について、令和6年度から改定する。事業主
国民年金保険料の改定 令和6年度の保険料額は16,980円。国民年金の被保険者

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<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について> 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html