令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について(雇用保険)

令和4年10月1日から育児休業給付が改正されます。要点を見ていきましょう。

雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

 1歳に達する日後の期間について、保育所等における保育の実施が当面行われないなどの事情がある場合、1歳6か月または2歳に達する日前までの期間、「育児休業給付金」の対象となります。

詳しい内容は、下記のリンクをご覧ください。

育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)

1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります