定期業務だけ社労士に頼むってアリ?~スポット依頼と顧問契約の違い、教えます~

「社労士さんに顧問契約をするのはちょっとハードルが高い…」
「とりあえず年度更新や算定基礎のときだけ頼みたいんだけど、それってアリですか?」
実際、横山社会保険労務士事務所にもこうしたご相談は多く寄せられます。
創業して間もない企業や、小規模事業所にとって、顧問契約は“まだ先”に感じることもあるでしょう。
もちろん、スポット(単発)でのご依頼は可能です。
でも実は、こうしたご相談のあとに「やっぱり顧問をお願いしたいです」となるケースも少なくありません。
今回は、単発依頼のメリット・注意点と、顧問契約との違いについて詳しくお話しします。
いきなり結論:スポットもOK。でも、顧問契約には“見えない安心”があります
定期的な手続きだけ、必要なときだけ社労士に依頼するのは、立派な選択肢のひとつです。
横山社会保険労務士事務所でも、そうしたスポット業務はお受けしています。
でも、実際に依頼してみると気づくのが、
「あれ? こういう時、気軽に聞ける人がいたら助かるのに」って。
そんなふうに、“ちょっとした相談先”の大切さに気づく方が多いです。
まずは整理:スポットで依頼できる「定期業務」とは?
社労士にスポットで依頼しやすい業務には、主に以下のようなものがあります。
- 年度更新(労働保険)
→ 毎年6月~7月に行う手続き。賃金総額や保険料の確定・申告を行います。 - 算定基礎届(社会保険)
→ 7月に提出。健康保険・厚生年金の保険料を決定するための基礎資料です。 - 月額変更届(随時改定)
→ 昇給・降給などがあったとき、保険料の調整が必要になる手続き。 - 36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)
→ 法定時間を超えて労働させるにはこの届出が必要。毎年の更新が原則です。
これらは“毎年(または必要に応じて)やってくる”けれど、会社側が慣れていないことが多く、「自分でやるのはちょっと不安…」というお声が多い業務でもあります。
スポット依頼のメリットと限界
● メリット
- 必要なときだけ依頼できるので、コストを抑えられる
- 社労士との“相性確認”にもなる
- 小さな会社にとっては最初の一歩としてちょうどいい
● 限界・注意点
- 社労士が会社のことをゼロから確認する必要があり、準備に手間がかかることも
- 普段の就業ルールや賃金体系に関する背景情報が把握できていないと、ベストな判断が難しい
- 「困ったときにすぐ聞ける」状態ではないため、会社側に判断を委ねる場面が増える
顧問契約の強み:「日常の変化」を拾える仕組み
スポット依頼では対応が限定的ですが、顧問契約では次のようなことが可能です。
- 就業規則や賃金制度、社内ルールを把握しているので、的確かつ早いアドバイスが可能
- ちょっとした変化(昇給、配置転換、雇用形態の変更など)に応じた手続きもスムーズ
- 法改正や行政の動きを、会社に合わせて先回りでお知らせできる
- 「これって相談していいの?」というレベルの疑問も気軽に聞ける
つまり、日常に“社労士の目”が入ることによって、
リスクに気づくタイミングが早くなり、対応に余裕が生まれます。
スポット→顧問という自然なステップも
「最初は定期業務だけのつもりだったけど、
いざお願いしてみたら、もっと相談したいことが出てきて…」
そんな理由で顧問契約に切り替える企業も多くあります。
単発のやり取りの中で信頼関係ができると、
会社としても「この社労士さんなら」と安心して頼れるようになります。
まとめ:「今」の状況に合った頼み方でOK
- はじめから顧問契約を結ばなきゃ…と構える必要はありません
- でも、“日常に社労士がいる”という安心感は、想像以上に大きい
- スポットも顧問も、選び方の正解は「会社の今とこれから」によって変わります
「何を頼めるのかよくわからない…」
そんなときは、まずは一度ご相談いただければと思います。
横山社会保険労務士事務所からのお知らせ
横山社会保険労務士事務所では、以下のような定期業務のスポット依頼もお受けしています。
- 年度更新
- 算定基礎届
- 月額変更届
- 36協定届 など
また、ご希望があれば顧問契約のご案内も可能です。
「まずはスポットで試してみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。