就業規則は経営者と従業員の双方に必要なもの
就業規則は、従業員のためのものであることに間違いはないのですが、実は、経営者にとっても大事なものなのです。
就業規則は、経営者の裁量で作成することができます。ということは、経営者が従業員に対して『我が社はこうありたい』『将来的にこうなりたい』と、会社のビジョンを就業規則で従業員に訴えかけることができるのです。
経営者が頭で描いていることを文書化し、それを基に経営者と従業員がビジョンを共有化し、しかもルールも共有化することが出来るものが就業規則なのです。
就業規則の作成義務がある会社とは?
労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、(中略)就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されています。
10人の中には、正社員はもちろんのこと、パート・アルバイト・契約社員なども含みます。
例えば、正社員を1人も雇用していなく、パートばかり10人雇用していても作成義務が生じることになります。
10人未満の会社でも作っておいた方がよい
10人未満の会社は作成義務がないので、作成していない場合が多いかと思います。
しかし、上でも述べたように、会社のひとつの指針として作成しておくことが望ましいと思います。
経営者と従業員のベクトルを合わせておくことは、会社組織の維持管理のため重要であると言えるからです。
罰則はあるのか?
要件に該当する会社が作成義務を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます。
下記の記事も参考にしてください。
完全オーダーメイドにて作成いたします
横山社会保険労務士事務所では、就業規則の作成において、法令を遵守することは当然ですが、企業の実態に合った就業規則を作成いたします。
「ひな形」を使用することなく、完全オーダーメイドとなっています。
トラブルを未然に防止でき、さらに、会社の発展に寄与するような就業規則を目指すため、企業様と一体になって作成していきます。
就業規則作成の流れ
1.お問い合わせフォームよりご連絡
お問い合わせフォーム(下記バナーをクリック)より、就業規則の相談・作成依頼等であることをお知らせください。
折り返し当事務所からご連絡をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
2.現状把握・ヒアリング
貴社にお伺いし、現状把握・ヒアリングをさせていただきます。
ご準備していただきたい資料等、事前にご連絡いたします。
3.お見積りの作成
現状把握・ヒアリングを基に、就業規則・各種規程のお見積りをさせていただきます。
お見積りの結果は、メールにてお知らせいたします。
4.ご契約
お見積もりにご納得いただけたら、契約となります。
5.原案の作成
原案を作成いたします。
その際、会社のビジョン・経営者の方針などを確認させていただきます。
さらに、過去トラブルになった案件、改善したい事項、ご心配事なども挙げていただき、就業規則に反映させていきます。
6.お打ち合わせ
原案が完成したら、確認をしていただきます。
納得のいく就業規則となるまで、何回も修正いたします。
どんな些細なことでも、気になったらご指摘ください。
7.完成
完成までの日数は、ご契約時からおおよそ2~3か月程度かかります。(内容によります)
完成した就業規則・各種規程を従業員代表に提示し、意見を聴取します。
8.労働基準監督署へ届出
就業規則・各種規程および従業員の意見書を管轄労働基準監督署へ届け出ます。
9.従業員に周知
就業規則・各種規程を従業員に周知します。
周知の仕方としては、説明会を開く・掲示板への掲示・パソコンでいつでも誰でも閲覧できるようにしておく 等があります。
経営者の机の中に眠らせておく。というのは周知になりませんのでご注意を。