社長様でも労災保険に加入することができます!
労災保険は、本来、労働者の業務上または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小企業の事業主や経営者についても、労働者と同様に労災保険の適用対象となる『特別加入制度』があります。
<加入できる中小事業主の要件>
下記の表に定める数の労働者を常時使用する事業主と家族従事者(法人の場合は代表者と役員)
業 種 | 常時使用労働者数 |
---|---|
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
その事業について労災保険に係る保険関係が成立していること
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
特別加入するためには、労働保険事務組合の会員になる必要があります。
当事務所は労働保険事務組合岐阜県SR経営労務センターの会員(社労士会員)となっておりますので、横山社会保険労務士事務所を窓口として事務委託していただければ特別加入することができます。(事業主会員となります)
<保険料>
特別加入労災保険料 = 給付基礎日額(※1) × 365 × 労災保険料率(※2)
(※1)給付基礎日額とは…労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、3,500円~25,000円の範囲内で自分の希望する額を設定できます。
(※2)労災保険料率について…業種ごとに定められています。(労働者と同じ率です)。
<労災特別加入に係る費用>
労働保険事務組合「岐阜県SR経営労務センター」の会費
入会金 … 5,000円
年会費 … 従業員数15人以下 12,000円 / 16人以上 24,000円
※ 年度途中での入会・退会の会費は月割計算となります。
当事務所の事務手数料・顧問報酬
事務手数料 … 加入時手続料金 加入時1回のみ 22,000円(税込)
顧問報酬 … 横山社会保険労務士事務所との顧問契約が必要になります。詳しくは下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。